Bonjour!
先日日本では、参議院選挙が行われましたね。
フランスで選挙が行われた場合、投票率は全体の80%。
日本は「世界一投票率が低い国」と言われているのをみなさんはご存知ですか?
日本の20台に限ってみれば、投票率は30%未満との事。
私はたまたまFacebookで友達がシェアしていたこの動画を見て知りました。
この方はフランスに移住した日本人の間に生まれた日系フランス人の方です。
この動画を見て、「本当に自分たちが投票に行かないとこの国は変わらないんだな。」と考えさせられました。
そこで、今フランスにいる私は「地元に戻って投票」に行けません。
そんな海外在住中の日本人はどうしたらいいのだろうと思い、調べてみました。
海外に住んでいる日本人はどうやって投票するの
ここからは外務省のHPを参考に説明していきます。
ちなみに、海外からの投票方法は『在外選挙』といます。
1:転出届(海外へ出発する前に)
海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。
転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
※ 転出届について詳しいことは、現在お住まいの市区町村役所にお問い合わせください。
2:在留届の提出
旅券法第16上により、海外に住所または居所を定めてから3ヶ月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。
※ 在留届の詳細及び在留届用紙のダウンロードについては、外無料のページをご覧ください。→(★)
3:在外選挙人名簿の登録申請
(1)登録資格
1)満18歳以上の日本国民であること
2)海外に3ヶ月以上継続居住していること
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。
ただし、3ヶ月未満の時期でも申請はできます。
3)在外選挙人名簿に未登録であること
(2)在外選挙人名簿の登録地
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出発した方
→ 最終住所地
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出発し、その後日本国内に居住していない方
(その後日本国内で転入届出をしたことがない方)
→ 本籍地
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方
(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方)
→ 本籍地
(3)申請先
登録申請先一覧はこちらをご確認ください。→(★)
(4)申請先
本人または登録申請者の同居家族等
※「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者を指します(登録申請者本人を除く)。
(5)必要書類
申請書・申出書はこちらからダウンロードするか→(★)、在外公館へご確認ください。
◆ 登録申請者本人による申請の場合 ◆
1)在外選挙人名簿登録申請書
2)有効な旅券
ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で旅券が手元にない場合は、旅券に代わる身分を証明するものとしてこちらを提示してください。→(★)
◇ 同居家族等による申請の場合 ◇
1)在外選挙人名簿登録申請書
登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。
2)申出書
申出書は同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要ですので、ご注意ください。
3)登録申請者本人の日本国旅券
旅券が提示できない場合には、こちらの書類。→(★)
4)登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国旅券
旅券以外の身分証明書は認められません。
(6)住所確認
在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3か月以上継続して同じ領事管轄区域に居住していることを在外公館が確認する必要があります。
(◆)既に3か月以上居住している方
在留届を3か月以上前に出されている方は、別途の確認は不要です。
在留届を3か月以上前に提出していない方は、住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可証、外国人登録など)を提示いただくことによって確認を行うことができます。
いずれも無い場合は、(◎)と同じ扱いとなります。
(◇)滞在が3か月未満の方
在留届を提出していない場合には、住所を証明する書類(上記(◆)参照)を提示ください。在留届の提出の日又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。
(◎)到着したばかりの方
在外選挙人名簿への登録申請の日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。
(7)在外選挙人証の交付
登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します。
(登録申請の流れはこちらを参照してください)。
選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請して下さい。
なお、在外選挙人証は在外公館の領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に手続をされると、在外公館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送することも可能です。
* * *
と、長々書いてしまいましたが、海外に移住されてる日本人はこんなに長い段取りを踏まないといけません。
この登録を全て完了するにも最短で2ヶ月。
フランスの行政は本当に仕事が遅いので、多分半年は必ずかかると思います。
(実際、こっちに来てすぐに出した保険の書類もまだできません。もうすぐ1年経つのに。。。)
とりあえず一言で言ってしまうと、「面倒臭すぎ!」
こういう外からのアクセスなどが複雑なのが日本のシステムの弱さだなと思ってしまいます。
こういう所をもっと簡略化すれば海外にいる若者の投票率も吸収できて、若年層の投票率もアップするのに、、、。
なんてことを思ってしまいました。
私たちの世代は、私たち自身もう年金がもらえないと言われています。
そうしたら当たり前のように大変な思いをするのは私たちの子供の世代です。
私はその事も考えて、日本より福祉制度が整っているフランスに移住を決めた所もあります。
そのところの詳しい話はまた今度にしますね。
日本の技術やシステムに良いところももちろんあります。
ですが、確実にこのままでは日本は先進国とは言われなくなります。
しっかり自分たちがもっと上の年代になった時にどんな暮らしをしたいのか、私たちの子供たちにどんな生活を送って欲しいのか真剣に考えないといけないなと思いました。
なんだか少し真面目な記事になってしまいました
という事で、今日は在外選挙についてでした!
Always don’t forget to feel awesome 👻💜
Au revoir🙌 @jemaime_saki
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